墓じまい(改葬)の進め方
墓じまいは、遺骨を今のお墓から取り出し、別の場所へ移す(改葬する)手続きです。石材店に頼む前に、市区町村の許可と、いくつかの書類を揃える順番が決まっています。ここでは、その順番と、それぞれの段階で確認したいことをまとめました。
進め方
1まず親族に相談する
後からの反対が、最もよくあるつまずきです。誰の遺骨が入っているのか、費用を誰が負担するのか、移した後にどう供養するのかを、先に共有しておいてください。
2新しい供養先を決める
改葬の許可を申請するとき、多くの自治体では新しい納骨先が発行する「受入証明書」(使用許可証の写しなど)が必要です。つまり、供養先が決まっていないと申請そのものができません。永代供養墓・納骨堂・樹木葬・手元供養など、選ぶ方法によって、その後の管理の続き方も変わります。
3今の墓地の管理者に伝え、埋蔵証明をもらう
現在の墓地・霊園・寺院の管理者から「埋葬(埋蔵)証明」を受けます。寺院墓地の場合は、檀家をやめる話(離檀)を伴うことがあります。
4市区町村へ改葬許可を申請する
遺骨を移すには、今のお墓がある市区町村長の改葬許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律)。申請書の様式・必要書類・手数料は自治体ごとに異なり、多くの自治体では遺骨1体ごとに申請します。必ず、その市区町村の窓口や公式サイトで確認してください。
5閉眼供養をして遺骨を取り出す
お墓から遺骨を取り出す前に、閉眼供養(魂抜き)を行うのが一般的です。誰が手配するのか(自分か石材店か)を決めておいてください。
6墓石を撤去し、区画を返す
墓石を解体・撤去し、更地に戻して墓地の管理者へ返還します。重機が入れるかどうかで作業の方法と費用が変わります。
7新しい供養先へ納骨する
改葬許可証を新しい供養先へ提出して納骨します。ここまでで一連の手続きが終わります。
先に準備・確認しておくこと
- お墓がある市区町村名と、墓地・霊園の名称、管理者の連絡先
- 誰の遺骨が何体入っているか(多くの自治体では遺骨1体ごとに改葬許可を申請します)
- 墓地の使用者(名義人)が誰か。名義人以外が手続きする場合に何が必要かを窓口で確認する
- 区画の広さ・墓石の大きさ・通路の幅(重機が入れるかどうかで撤去の方法が変わります)
- 寺院墓地かどうか(檀家をやめる話し合いが必要になる場合があります)
窓口・依頼先に確認すること
- 改葬許可の書類は、どこまで代行してもらえますか?自分で窓口へ行く必要があるのはどれですか?
- 見積もりには、墓石の解体・運搬・処分・整地のどこまでが含まれますか?
- 重機が入れない場合や、地中から想定していなかった遺骨・基礎が出た場合、費用はどうなりますか?
- 閉眼供養のお布施は見積もりに含まれますか?含まれない場合、手配はどちらがしますか?
- 取り出した遺骨の一時保管や、汚れの洗浄が必要になった場合は対応してもらえますか?
気をつけたいこと
- 親族への相談や墓地管理者への連絡より先に、契約を勧めてくる
- 「離檀料」として提示された金額の根拠が説明されない(離檀料は法律で定められた費用ではありません。要否や金額は寺院との話し合いになります)
- 墓石の解体・運搬・処分・整地のどこまでが含まれるのか、見積書に書かれていない
- 改葬の許可は要らないと説明する(遺骨を移すには市区町村長の許可が必要です)
- 「今日契約すれば大幅値引き」など、その場での即決を迫る
- 見積書を渡さない・総額を明言しないまま作業を始めようとする
- 作業後に、見積もりに無かった追加料金を次々と請求する
契約を迫られて不安を感じたら、その場で契約せず消費者ホットライン 188(局番なし)に相談できます。訪問販売での契約は、契約書面の受領から8日以内ならクーリング・オフできる場合があります。
その業者、契約する前に確認できます
まだ番号が分からない場合(これから来る・見積もり前)
- その場で契約せず、社名・担当者名・連絡先を控える(後でチェックできます)
- 見積書を書面で受け取り、上の「危険サイン」と照らし合わせる
- 不安を感じたら、契約前に 188(消費者ホットライン)に相談できます
他のサービスのチェックリスト
※ 本ページは一般的な注意事項をまとめたものであり、個別の事業者・契約の評価ではありません。 料金は作業内容・地域・事業者により異なるため、必ず見積もりでご確認ください。 制度の有無・要件・必要書類・様式は、年度やお住まいの市区町村によって異なります。手続きを進める前に、 必ずお住まいの市区町村の公式サイト・窓口でご確認ください。まちの窓口は行政機関ではありません。